外壁塗装でクーリングオフする方法と手順
現在、訪問販売が社会問題となっているため『クーリングオフ』という言葉を耳にされた事があると思います。
このページでは、クーリングオフの説明をさせていただきたいと思います。
クーリングオフ制度とは?書き方と流れ
訪問販売・訪問購入・電話勧誘販売などの販売方法やマルチ商法・内職商法のような特殊な販売方法の場合、消費者は冷静に判断できないまま契約してしまうことがあります。
そのため、特定商取引法では契約後も一定期間(8~20間)、契約者が改めて考え直せる機会(クーリング・オフ期間)を与えています。
この期間内に書面で業者に申し出れば、無条件で契約を解除することができます。(業者は契約者に損害賠償、違約金の請求はできません)
ステップ1.クーリングオフ通知を書面に書く
まず通知を書く際は、必ずハガキ等の書面で行って下さい。
表面のあて名は契約した業者の「代表者」にします。
裏面には「通知書」「解除します」と記載し、続いて契約年月日、工事名、契約金額、業者名、通知日、住所、氏名を記載してください。
ステップ2.業者にクーリングオフ通知の書面を送る
郵便局から特定記録郵便、又は簡易書留で契約業者へ出しましょう。
クーリングオフ期間が過ぎても契約解除をできるパターン
業者が契約の際、クーリングオフの約款を渡さなかった場合や「契約してしまったら、もう解約はできません!」など誤認する情報を与えた場合には、クーリングオフ期間外でも契約解除が行えます。
こんな場合はクーリングオフできないので注意!
以下の場合は、クーリングオフが出来ないので注意が必要です。
・金額が3,000円未満の現金取引
・注入者が意志を持って業者を自宅に呼び契約を結んだ場合
・注入者が業者の営業所を自ら訪れて契約を結んだ場合
・過去1年間に、1度でも取引をしたことのある業者と契約を結んだ場合
・国外で契約した場合
・その業者に勤めている従業員が結んだ契約
・国や地方公共団体との契約
・クリーングオフの期間が過ぎている場合(8~20日間)
自分で書くのが不安な場合
クーリングオフ書面をご自分で書くのが不安な場合は行政書士、司法書士、弁護士に依頼する方法もあります。但し数万円の費用が掛かります。
クーリングオフできた事例
弊社の事例では…
突然訪問してきた業者に「今日契約してくれたら見積金額(250万円)の半額で施工します!」と急かされ、契約してしまったというお客様がいらっしゃいました。
そして翌日、不安になったお客様から弊社のホームページにお問い合わせをいただいたので、お伺いいたしました。
クーリングオフのご説明をし、ハガキを提出。業者からは説得されましたが無事に契約解除を行うことが出来ました。
まとめ
消費者の保護を目的にクーリングオフ制度が出来上がりました。悪質な業者は、いつ訪問してくるか分かりません。
言葉巧みに契約を急かされたとしても、正しい知識を身に着けていれば解約を行うことが出来ますのでご安心ください。